特許料等の減免措置における中小企業(会社・個人事業主)について


以下の要件に該当する場合、減免措置の対象者になります。

1.会社の場合

以下の(a)(b)いずれにも該当する会社であること

(a)以下の「従業員数要件」又は「資本金額要件」のいずれかを満たしている会社であること

(b)大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと※1

   業種  常時使用する従業員数※2  資本金額又は出資総額

製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに

掲げる業種を除く。)

300人以下 3億円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) 100人以下 5,000万円以下
小売業 50人以下 5,000万円以下

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ

製造業並びに工業ベルト製造業を除く。)

900人以下 3億円以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下  3億円以下
旅館業 200人以下 5,000万円以下

2.個人事業主の場合

以下の「従業員数要件」を満たしている個人事業主であること

   業種 常時使用する従業員数※2
製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。) 300人以下
卸売業 100人以下
サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) 100人以下
小売業 50人以下

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業

ベルト製造業を除く。)

900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下
旅館業 200人以下

3.備考

※1 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこととは、次のア.及びイ.のどちらにも該当していることを指します。中小企業は、特許料等の減免措置における中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)の定義について(特許法施行令第10条の「中小事業者」)を指します。

ア.単独の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。

イ.複数の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。

 ※2 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、会社役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。

(具体例)

・日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。(注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。

・2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。  (注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。

・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。

特許料等の減免措置における中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)について


以下の要件に該当する場合、減免措置の対象者になります。

1.個人事業主の場合

事業開始後10年未満であること

2.法人の場合

以下の(a)(b)いずれにも該当する会社であること

(a)設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であること※1

(b)大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこと※2

※1 資本又は出資を有しない法人の場合については、前事業年度末の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする)の100分の60に相当する金額が3億円以下であることが必要です。

※2 大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこととは、次のア.及びイ.に該当していることを指します。

ア.単独の大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。

イ.複数の大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。

特許料等の減免措置における小規模企業(法人・個人事業主)について


以下の要件に該当する場合、減免措置の対象者になります。

1.個人事業主の場合

常時使用する従業員※2の数が20人以下(商業※1又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)の個人事業主であること

2.法人の場合

以下の(a)(b)いずれにも該当する会社であること

(a)常時使用する従業員※2の数が20人以下(商業※1又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)の法人であること

(b)大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと※3

3.備考

※1 「商業」は、卸売業・小売業を指します。

※2 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、会社役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。

(具体例)

日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。

(注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。

2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。

(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。

季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。

(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。

※3 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこととは、次のア.及びイ.のどちらにも該当していることを指します。中小企業は、特許料等の減免措置における中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)の定義について(特許法施行令第10条の「中小事業者」)を指します。

ア.単独の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。

イ.複数の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。