中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)を対象とした減免・交付措置


中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)を対象に、審査請求料および特許料(第1年分から第10年分)の減免措置、国際出願に係る手数料(送付手数料、調査手数料、予備審査手数料)の軽減措置および国際出願に係る手数料(国際出願手数料、取扱手数料)の交付措置が受けられます。

※対象者の要件につきましては、「中小企業について」のページで確認することができます。

1.審査請求料・特許料の減免措置

2019年4月1日以降に審査請求をした案件が対象

2019年3月31日以前に審査請求をした案件については旧減免措置の対象になります。旧減免措置に関しましては、「減免制度」ページ内の「旧減免制度」欄の計算例をご参照ください。)

減免措置の対象 軽減率

 ●審査請求料

1/3に軽減

 ●特許料(第1年分から第10年分) 1/3に軽減

■審査請求料の計算例(請求項の数:5)

 【通常料金】 138,000円+(請求項の数(5)x4,000円)=158,000円

 【軽減措置後の料金】           

        158,000円x1/3=52,666.666円(10 円未満切り捨て)

                    52,660円

 

■特許料の計算例(請求項数:5)

 【通常料金】※金額は複数年納付で算出

  1年~3年    毎年( 2,100円+請求項の数(5)×  200円)×  3年 =    9,300円

  4年~6年    毎年( 6,400円+請求項の数(5)×  500円)×  3年 =   26,700円

  7年~9年    毎年(19,300円+請求項の数(5)×1,500円)×  3年 =   80,400円

  10年~25年  毎年(55,400円+請求項の数(5)×4,300円)× 16年 =1,230,400円

   ※第21年から第25年については、延長登録の出願があった場合のみ

 【軽減措置後の料金】

  単年毎に料金が減免され、端数切り捨てが行われます。

  <例>1~3 年目分の特許料の1/3軽減後の料金 (請求項数:5)

  (2,100円+請求項の数(5)x200円)x1/3=1,033.333(10 円未満切り捨て)

                            =1,030円x3年分=3,090円

2.PCT国際出願にかかる手数料の減免措置

2019年4月1日以降PCT国際出願をする案件が対

2019年3月31日以前にPCT国際出願をした案件については、「軽減・交付金制度」のページ内の「2019年3月31日以前にPCT国際出願した場合」欄の計算例をご参照ください。)

軽減措置の対象 軽減率

<出願時>●送付手数料・調査手数料

1/3に軽減

<予備審査請求時>● 予備審査手数料

1/3に軽減

<出願時>

■送付手数料・調査手数料の計算例(PCT国際出願の用紙30 枚)

 【通常料金】

  国際出願手数料153,600円(オンライン出願した場合の減額▲34,600円)= 119,000円

  送付手数料                                  =  10,000円 

  調査手数料                                  =     70,000円

                                        合計:199,000円

  【1/3軽減措置後の料金】 

  手数料毎に料金が軽減され、端数切り捨てが行われます。(10 円未満切りて)                

  119,000円+(10,000円x1/3+70,000円x1/3)=145,660円

  

<予備審査請求時>

■予備審査手数料の計算例

 【通常料金】

  予備審査手数料                                =  26,000円

  取扱手数料                                  =  23,100円

                                         合計:49,100円

 【1/3軽減措置後の料金】(10 円未満切りて)

  23,100+(26,000円x1/3=8,660円)=31,760円  

 

※軽減対象となるのは国際出願時の「送付手数料」および「調査手数料」ならびに予備審査請求時の「予備審査手数料」になります。なお、国際出願時の「国際出願手数料」と予備審査請求時の「取扱手数料」については、軽減対象ではありませんが、出願後に所定の申請を行うことで、国際出願促進交付金として交付を受けることができます。

3.PCT国際出願にかかる手数料の交付措置

2019年4月1日以降受理された交付金交付申請

交付措置の対象 交付率

<出願時>●国際出願送付手数料

2/3に相当する額を交付

<予備審査請求時>● 取扱手数料

2/3に相当する額を交付

<出願時>

■国際出願手数料の計算例(PCT国際出願の用紙30枚)

 【通常料金】

  国際出願手数料153,600円(オンライン出願した場合の減額▲34,600円)= 119,000円

  送付手数料                                  =  10,000円 

  調査手数料                                  =     70,000円

                                        合計:199,000円

  【2/3に相当する交付金の額】                 

  119,000円x2/3=79,333.333(10 円未満切りて)

              79,330円

  

<予備審査請求時>

■取扱手数料の計算例

 【通常料金】

  予備審査手数料                                =  26,000円

  取扱手数料                                  =  23,100円

                                         合計:49,100円

 【2/3に相当する交付金の額】

  23,100円x2/3=15,400円

             15,400円  

 

交付対象となるのは国際出願時の「国際出願手数料」および予備審査請求時の「取扱手数料」になります。なお、国際出願時の「送付手数料」および「調査手数料」ならびに予備審査請求時の「予備審査手数料」については、交付対象ではありませんが、出願時に所定の申請を行うことで、軽減措置を受けることができます。


中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)を対象とした減免・交付措置に関しまして、

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