PCT国際出願から予備審査請求に関する手続きと通常料金


PCT国際出願に係る手数料の軽減措置


中小企業、大学等を対象にPCT国際出願に係る手数料(送付手数料、調査手数料、予備審査手数料)について、一定の要件を満たした場合、軽減措置が受けられます。国際出願日によって軽減制度が異なりますので、国際出願日をご確認ください。

PCT国際出願に係る手数料につきましては、特許庁ウェブサイト「国際出願関係手数料表」(特許庁サイトへリンク)で確認することができます。

2019年4月1日以降PCT国際出願する場合

 

対象者をクリックいただきますと特許庁サイトの該当ページへ移動しますので、各ページにて適用要件をご確認ください。

軽減対象者 措置内容

 中小企業(会社)

 中小企業(個人事業主)

 中小企業(組合・NPO法人)

<出願時>

送付手数料・調査手数料:1/2に軽減

<予備審査請求時>

 予備審査手数料:1/2に軽減

 中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)

 小規模企業(法人・個人事業主)

 <出願時>

送付手数料・調査手数料:1/3に軽減

<予備審査請求時>

予備審査手数料:1/3に軽減

 研究開発型中小企業(法人・個人事業主)  <出願時>

送付手数料・調査手数料:1/2に軽減

<予備審査請求時>

予備審査手数料:1/2に軽減

 アカデミック・ディスカウント(大学等、大学等の研究者)

 独立行政法人

 公設試験研究機関を設置する者

 地方独立行政法人

 承認TLO

 試験独法関連TLO

 <出願時>

送付手数料・調査手数料:1/2に軽減

<予備審査請求時>

予備審査手数料:1/2に軽減

 福島復興再生特別措置法の認定重点推進計画に基づいて事業を行う中小企業(法人・個人事業主)

<出願時>

送付手数料・調査手数料:1/4に軽減

<予備審査請求時>

予備審査手数料:1/4に軽減

 ※ 2018年5月16日に成立した産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下、「旧法」)のもとで軽減対象であった中小ベンチャー企業・小規模企業が、2019年3月31日以前に国際出願をし、2019年4月1日以降に予備審査請求を行う場合、当該予備審査請求に係る予備審査手数料については、旧法に基づく軽減申請手続が必要です。旧法に基づく手続方法等詳細については、「国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続について(2019年3月31日以前にPCT国際出願をする場合)」をご参照ください。

<計算例>

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2019年3月31日以前PCT国際出願した場合

軽減対象者 措置内容

(1)個人事業主の場合(以下のいずれかに該当すること)

 a.従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の個人事業主

 b.事業開始後10年未満の個人事業主

(2)法人の場合(以下のいずれかに該当すること)

 c.従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の小規模企業(法人)

 d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

(c.及びd.については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。)

予備審査手数料:1/3に軽減

<計算例>

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出典:特許庁ウェブサイト

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/keigen/index.html


PCT国際出願促進交付金の交付制度


国際出願促進交付金交付要綱に基づき、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(国際出願手数料、取扱手数料)について、国際出願促進交付金(以下、交付金)の交付措置を受けられます

 

象者をクリックいただきますと特許庁サイトの該当ページへ移動しますので、各ページにて適用要件をご確認ください。

軽減対象者 措置内容

 中小企業(会社)

 中小企業(個人事業主)

 中小企業(組合・NPO法人)

<出願時>

国際出願手数料:1/2に相当する額を交付

<予備審査請求時>

取扱手数料:1/2に相当する額を交付

 中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)

 小規模企業(法人・個人事業主)

<出願時>

国際出願手数料:2/3に相当する額を交付

<予備審査請求時>

取扱手数料:2/3に相当する額を交付

 研究開発型中小企業(法人・個人事業主) <出願時>

国際出願手数料:1/2に相当する額を交付

<予備審査請求時>

取扱手数料:1/2に相当する額を交付

 アカデミック・ディスカウント(大学等、大学等の研究者)

 独立行政法人

 公設試験研究機関を設置する者

 地方独立行政法人

 承認TLO

 試験独法関連TLO

<出願時>

国際出願手数料:1/2に相当する額を交付

<予備審査請求時>

取扱手数料:1/2に相当する額を交付

 福島復興再生特別措置法の認定重点推進計画に基づいて事業を行う中小企業(法人・個人事業主) <出願時>

国際出願手数料:3/4に相当する額を交付

<予備審査請求時>

取扱手数料:3/4に相当する額を交付

<計算例>

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PCT国際出願における調査手数料の一部返還制度


先の出願の審査の結果等の相当部分を利用できる場合、特許協力条約に基づく国際出願(以下「国際出願」)の調査手数料の一部が返還されます。

制度の概要

 

国際出願の願書に特許出願等の先の国内出願の必要情報が記載されている場合であって、当該国内出願の審査の結果の相当部分を利用できるときは、日本語による国際出願の場合は調査手数料70,000円のうち28,000円英語による国際出願の場合は156,000円のうち62,000円)を出願人の請求により返還されます(国際出願法施行規則第50条第2項)。

(当該国際出願の国際出願日に、特許出願等の国内出願の審査等の結果を利用できることは必ずしも必要でなく、国際調査報告の作成時に審査等の結果の相当部分を利用することができれば返還の対象となります。)

 

 

詳細につきましては、特許庁サイトをご確認いただくか、当所までお問い合わせください。

  出典:特許庁ウェブサイト

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/researching_fee_return.html

 


PCT国際出願に係る軽減申請、また交付金の交付申請をご検討の方は、

吉田国際特許事務所までお気軽にお問い合わせください。