模倣品対策支援(中小企業等海外侵害対策支援業)


経済のグローバル化に伴い、日本企業の商品の模倣品が製造され、各国で被害が報告されています。模倣品の放置は、ブランドイメージの低下や模倣品による安全性の問題など企業に悪影響をもたらす恐れがあり、対策を講じることが重要です。

特許庁では、海外で模倣品被害を受けている中小企業者に対して海外侵害調査、警告状の作成、行政摘発の実施等について、その費用の2/3を助成しています。

●公募の時期

 2020年10月30日まで(予算内で随時採択)

 

●助成対象経費

 ①模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査

 ②調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り

  ※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。

 ③調査結果に基づく税関登録、税関差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請

 ④代理人費用

  ※①~③について、国・地域によっては実施できない可能性もございますので、事前に補助金申請先のジェトロにご相談ください。

 

●支援の対象・要件

 ・「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。

 ・「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

 ・対象国において、特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること。

 ・対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること。

  

●補助率・上限額 

 補助率 : 3分の2

 上限額 : 400万円

 

●お問い合わせ先

【補助金申請先】

  ジェトロ 知的財産課 Tel:03-3582-5198

  E-mail:SHINGAI@jetro.go.jp

【制度全般について】

  特許庁 総務部 普及支援課 支援企画班

  Tel:03-3581-1101(内線2145)

 

※要件等の詳細については、補助金申請先のジェトロまでお問い合わせください。 

冒認商標無効・取消係争支援(中小企業等海外侵害対策支援事業)


特許庁では、中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判(例:中国における三年不使用取消)請求など、冒認商標を取消すために係る費用の2/3を助成しています。

●公募の時期

 2020年10月30日まで(予算内で随時採択)

 

●助成対象経費

 ① 冒認商標を取り消すための、異議申立、無効審判請求、取消審判請求に要する費用

 ② ①に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)

 

●支援の対象・要件

「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。

・「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

・取り消そうとする冒認商標と同一又は類似の商標権を日本国で保有していること。

 ※商標が同一又は類似及びその商標を使用する商品・役務が同一又は類似であること。

 

●補助率・上限額

 補助率 : 2/3

 上限額 : 500万円以内

 

●お問い合わせ先

【補助金申請先】

  ジェトロ 知的財産課 Tel:03-3582-5198

  E-mail:SHINGAI@jetro.go.jp

【制度全般について】

  特許庁 総務部 普及支援課 支援企画班

   Tel:03-3581-1101(内線2145)

 

※要件等の詳細については、補助金申請先のジェトロまでお問い合わせください。

防衛型侵害対策支援(中小企業等海外侵害対策支援事業)


近年では、進出先の国において、悪意のある外国企業から、冒認出願(※)で取得された権利等に基づき、日本企業が権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を起こされたりするなどのトラブルに巻き込まれるケースが見られます。特許庁では、このようなケースで海外企業から警告、訴訟など係争に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用の2/3を助成しています。

 ※悪意の第三者が自社ブランド等を先取り出願すること

●公募の時期

 2020年10月30日まで(予算内で随時採択)

 

●助成対象経費

 弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用など

 

●支援の対象・要件

「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。

・「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

・対象国で係争に関連する産業財産権を保有、もしくはその実施権を得ていること。ただし、下記①、②の冒

認出願による係争の場合は、係争に関連する産業財産権を日本国で保有していること。

・海外において、外国企業から以下の①~③の理由により権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴

訟」を提起される等の係争に巻き込まれている中小企業。

 ① 冒認出願等により現地の産業財産権を現地企業に先取されている。

 ② 現地の産業財産権を保有しつつも、事業を実施していない企業から権利行使されている。

 ③ 無審査によって取得できる現地の産業財産権が現地企業との間で並存している。

 ※上記の係争相手である現地企業が日系企業である場合は原則支援対象外。

 

●補助率・上限額

 補助率 : 3分の2

 上限額 : 500万円以内

 

●お問い合わせ先

【補助金申請先】

  ジェトロ 知的財産課 Tel:03-3582-5198

  E-mail:SHINGAI@jetro.go.jp

【制度全般について】

  特許庁 総務部 普及支援課 支援企画班

         Tel:03-3581-1101(内線2145)

 

※要件等の詳細については、補助金申請先のジェトロまでお問い合わせください

海外知財訴訟費用保険(海外知財訴訟保険事業


海外での現地企業による出願件数の増加に伴い、新興国等、海外での知財係争に中小企業が巻き込まれるリスクが増加傾向にあります。特許庁では、中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合の「セーフティーネットとしての施策」として、全国規模の中小企業を会員とする団体に補助金を交付し、中小企業が海外知財訴訟費用保険に加入する際の掛金の一部を助成し、中小企業の掛金負担を軽減しています。

●公募の時期

 2020年7月1日~(予算内で随時採択)

 

●助成対象経費

 全国規模の中小企業等を会員とした団体を運営主体とする知財訴訟費用を賄う海外知財訴訟保険加入の加入に要する費用

 ※海外知財訴訟費用保険の内容や加入手続については、海外知財訴訟費用保険を運営する「お問い合わせ先に記載されている【保険内容や保険加入について】の各団体」にご連絡ください。また、本補助事業全般については、特許庁普及支援課支援企画班までご連絡ください。

 

●支援の対象・要件

日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会の会員中小企業。ただし、みなし大企業を除く。

・海外知財訴訟費用保険に加入する中小企業

 

●補助率・上限額

 補助率 : 掛金の1/2 

       ※2年目以降の更新の場合は、掛金の1/3 

 

●お問い合わせ先

【保険内容や保険加入について】

 (1)日本商工会議所 総務部         TEL:03-3283-7832

 (2)全国商工会連合会 会員サービス部    TEL:03-3503-1258

 (3)全国中小企業団体中央会 振興部     TEL:03-3523-4904

【制度全般について】

    特許庁 総務部 普及支援課 支援企画班       TEL:03-3581-1101(内線2145)

 

※要件等の詳細は「特許庁ウェブサイト」をご確認ください。

 


海外展開にかかる助成金申請をご検討の方は、

吉田国際特許事務所までお気軽にお問い合わせください。